弁護士コラム

2016.08.24

20 労働条件明示義務違反

労働条件明示義務違反は、罰金の対象とされています(労働基準法15条1項、同法120条1号)。

また、明示されていた労働条件と実際の労働条件が相違する場合は、労働者は、それを理由に労働契約を即時に解除することができます(同条2項)。

なお、就業のために住所を変更していた労働者がこの解除によって14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(同条3項)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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