弁護士コラム

2016.08.23

16 労働条件の不利益変更②(就業規則による変更)

使用者が就業規則の作成または変更によって一方的に労働条件を不利益に変更することは原則として許されません(判例、労働契約法9条)。

但し、当該変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉状況その他の就業規則の変更にかかる事情に照らして合理的なものであり、変更後の労働条件が労働者に周知された場合は、当該不利益変更は有効となり、不利益変更に反対する労働者も変更後の就業規則の内容に拘束されます(労働契約法10条)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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