弁護士コラム

2016.08.22

11 周知義務(労基法106条)

使用者は、作成した就業規則を労働者に周知させる義務があります。

周知方法としては、事業所に備付けをしたり、労働者に書面を交付したり、コンピューター内にデータを備え付ける等、労働者がその内容を知りうる状況を作出することが必要となります。

この周知要件を欠く場合は、就業規則の効力は無効となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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