弁護士コラム

2016.08.22

9 就業規則作成・届出手続上の使用者の義務

使用者が就業規則の作成・届出義務を果たしたというためには、必要的記載事項を具備するだけでなく、作成手続において労働者の意見を聴取し(意見聴取義務)、作成した就業規則を事業所に備え付ける等してその内容を労働者に周知させなければなりません(周知義務)。

なお、必要的記載事項の具備と意見聴取義務は、これを欠いても就業規則が無効になるわけではなりませんが、周知要件を欠いた場合は無効になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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