弁護士コラム

2016.08.19

7 就業規則の相対的記載事項

相対的記載事項は以下の通りです。

①退職手当、賞与、臨時の手当て(決定、適用労働者の範囲、計算方法、支払時期等)

②労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

③安全及び衛生に関する事項

④職業訓練に関する事項

⑤災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑥表彰・制裁に関する事項

⑦事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合はその事項(ex福利厚生、旅費規程、休職、配転、出向等)

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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