弁護士コラム

2016.08.04

■合意分割

合意分割の制度は、離婚当事者の合意によって、年金の分割割合を決め、婚姻期間中の年金を分割する制度です。

 合意分割をするためには、①平成19年4月1日以降に離婚したこと、②当事者間の協議で年金分割を行うこと及び年金分割の割合を定めること、③前記②で定めた分割割合による年金分割を厚生労働大臣等(年金の種類によって請求先は異なります)に請求することが必要です。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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