弁護士コラム

2016.08.04

■分割対象の年金

現在、日本の年金制度は、すべての国民が加入する国民年金、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(厚生年金)及び企業年金等の私的年金があり、このうち離婚時年金分割制度の対象となる年金は、被用者年金のみです。

国民年金や企業年金などの自主年金は分割の対象ではありません。

 したがって、年金分割は、被用者年金(厚生年金)の額にのみ影響し、基礎年金の額、厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金などの給付には影響しません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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