弁護士コラム

2016.08.03

■財産分与の法的性質(2)扶養的要素

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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