弁護士コラム

2016.08.03

■財産分与の法的性質(1)清算的要素

財産分与のうちで最も中核となるのが、清算的財産分与です。これは、婚姻中生活に、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

清算的財産分与は、純粋に経済的な公平の観点から認められるものであるので、夫婦双方の有責性とは関係なく、仮に不貞を働いた有責配偶者であっても、これを請求することができることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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