弁護士コラム

2016.08.02

■監護費用(養育費)の分担

父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負います(民法877条1項)。

したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることができます。

 それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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