2016.08.02
■監護費用(養育費)の分担
父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負います(民法877条1項)。
したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることができます。
それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することができます。
投稿者:
2016.08.02
父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負います(民法877条1項)。
したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることができます。
それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することができます。
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