弁護士コラム

2016.07.20

■婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因

婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因には、以下のようなものがあります。

①暴行・虐待、②重大な侮辱、③不労・浪費・借財等、④犯罪行為、⑤告訴・告発・訴訟提起等、⑥親族との不和、⑦宗教活動、⑧性的異常等、⑨疫病・身体障害等、⑩性格の不一致等です。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ