弁護士コラム

2016.07.20

■Ⅳ不治の精神病

精神病離婚の要件である「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のうち、「回復の見込みがない」とは不治の病だということであり、「強度の精神病」とは、病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法752条)に違反するほどに重症である状態をいいます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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