弁護士コラム

2016.06.24

◆労働保険料の納付

事業主は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に概算労働保険料を納付します。

保険料は、保険適用日から翌年3月31日までの賃金・賞与の見込額に保険料率を乗じた額となり、労災保険料と雇用保険料を労働保険料として一括で納付します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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