弁護士コラム

2016.06.24

◆社会保険の加入手続①(タイミング)

法人を設立したときや従業員が増えて強制適用事務所になったとき、加入を希望する任意適用事業所で従業員の2分の1以上の同意があったとき等には、当該事務所は、健康保険や厚生年金保険の加入申請手続きをしなければなりません。

申請手続書類は、適用の要件を満たした日から5日以内に、事業所を管轄する年金事務所及び健康保険組合に提出することになっています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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