弁護士コラム

2016.06.22

■不成立の場合のその後の手続(1)

調停機関が調停不成立の措置をとったときは、それによって調停手続は終了します。この場合、裁判所書記官が、調書にその旨を記載したうえ、当事者に通知します。

 当事者が調停期日に出頭しているときに不成立となった場合には、その場で口頭により通知されますが、不出頭の当事者がいる場合には、直ちに適当な方法で通知されることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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