弁護士コラム

2016.06.22

■離婚調停の成立

離婚調停は、

①当事者間で合意が成立し、

②調停機関が、当該合意の相当性を認めて、その合意を調書に記載する

と成立します。

 実際に離婚調停において合意が成立すると、裁判官と裁判所書記官が調停室に赴き、当事者双方(別席を希望することも可能です)と調停委員2名の全関係者がそろったところで、成立した合意内容(調停条項)を確認し、読み上げ、これを裁判所書記官が調書に記載することによって、調停は成立することになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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