弁護士コラム

2016.06.13

8.相続欠格と廃除(2)

 民法は、次の5つの相続欠格事由を定めています(民法891条)。

 ①故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を殺し又は殺そうとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことをしっていながら告訴・告発しなかった者

③詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消し・変更を妨げた者

④詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言を作成させ、又はその取消し・変更をさせた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

 

 欠格の効果は相対的であり、欠格者を欠格事由と関係ある特定の被相続人に対する関係で相続資格を失うに留まり、他の者の相続人になることはできます。なお、前回述べたとおり、相続欠格に該当する場合には、受遺者になることはできませんが、代襲相続は可能です。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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