弁護士コラム

2016.06.13

7.相続欠格と廃除(1)

「相続欠格」とは、本来相続人となるべき者に一定の不正事由があった場合に、法律上当然に相続権が剥奪される制度です(民法891条)。

 これに対し、「相続人の廃除」とは、遺留分を有する推定相続人が相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、又はその他著しい非行をしたときに、被相続人の意思感情を尊重し、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪する制度です(民法892条、893条)。

 相続欠格と排除の主な相違点は以下のとおりです。

  なお、「遺留分」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産の割合のことをいいます。上記の相続人には、相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうる権利(「遺留分権」といいます。)が認められます。

相続欠格
①被相続人の意思とは無関係に一定の事由があれば、当然欠格となる。
②欠格の対象は、相続人となるべき者であれば、遺留分を有する相続人か否かを問わない。
③欠格者は受遺者になれない。
④戸籍の届出は不要。

廃除
①被相続人の請求により、廃除の調停の成立又はその審判の確定が必要。
②廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限る(遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象とならない)。
③被廃除者は受遺者になれる。
④戸籍法の定めるところにより、戸籍の届出が必要(排除の裁判の確定日から10日以内)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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