弁護士コラム

2016.06.13

5.代襲相続(1)

 代襲相続とは、①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続することをいいます(民法887条2項3項、889条2項)。

 また、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が被相続人と同時に死亡した場合にも代襲相続が認められます。

なお、相続の放棄は、代襲の原因とはなりません。

したがって、子の全員が相続を放棄したときは、孫以下の直系卑属は相続人とはならず、第2順位の直系尊属が相続人となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ