弁護士コラム

2016.06.13

・非適用業種

個人経営の事業所のうち、以下の事業に関しては、社会保険の加入は強制ではなく任意となります。

①農林・水産業等の第一次産業

②サービス業(飲食業、クリーニング業、理美容業等)

③専門職(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)

④寺院・教会等の宗教関係

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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