2016.06.13
・非適用業種
個人経営の事業所のうち、以下の事業に関しては、社会保険の加入は強制ではなく任意となります。
①農林・水産業等の第一次産業
②サービス業(飲食業、クリーニング業、理美容業等)
③専門職(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)
④寺院・教会等の宗教関係
投稿者:
2016.06.13
個人経営の事業所のうち、以下の事業に関しては、社会保険の加入は強制ではなく任意となります。
①農林・水産業等の第一次産業
②サービス業(飲食業、クリーニング業、理美容業等)
③専門職(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)
④寺院・教会等の宗教関係
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