弁護士コラム

2016.06.13

・社会保険・労働保険加入義務者

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。

他方、個人経営の事業所では、一定の業種(非適用業種)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、加入が義務付けられています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ