弁護士コラム

2016.06.13

・労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険です。

労働保険は、労働基準法上の労働者には強制適用となります。

但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用除外となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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