弁護士コラム

2016.06.13

・社会保険の適用対象者

社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される人は、正社員及び1日または1週間の勤務時間、及び1か月の勤務日数が、正社員の所定労働時間・日数の概ね4分の3以上ある者です。但し、以下の人は適用除外となります。

①2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人

②日雇い労働者で、その期間が1か月間を超えない人

③季節的業務に使用され、4か月を超えない人

④臨時的事業に使用され、6か月を超えない人

⑤事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人

⑥国民健康保険組合の事業所に使用される人

⑦後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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