弁護士コラム

2016.06.01

■離婚調停―期間

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合、3~5回、場合によってはそれ以上の期日を要することもあります。

そして、1回の期日で終わらない場合、裁判所の調停室の空き具合にもよりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長丁場になる場合が多いといえます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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