弁護士コラム

2016.06.01

■離婚調停―方法

調停の方法として、「同席調停」と「別席調停」があります。

「同席調停」とは、申立人と相手方の双方を同時に調停室に招いて、双方が同席している状態で調停を進行させる方法です。

「別席調停」とは、当事者を別々に調停室に招いて、相手方がいない状態で調停を進行させる方法です。

 基本的には、別席調停で行われますが、調停成立のタイミングや手続き面の説明で同席を求められることもあり、

 どちらの方法で調停を行うかは、当事者双方から個別に意向を聞いて決めることになります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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