弁護士コラム

2016.05.13

調停前置主義

離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあることは既に述べました。

このうち、日本の法制度上、いきなり③の裁判離婚をすることはできず、まずは話し合い(①②)をしなければならない制度になっています。これを、調停前置主義と言います。

これは、家族間の問題は、第三者である裁判官が介入して決めるよりも、まずはお互いに話し合う機会を設けて当事者間で解決できるものは当事者間で解決する方が好ましいと考えられているからです。

そのため、調停を経ずにいきなり裁判が提起された場合や、調停を経ていても、相手方が不出頭等で実質的な話し合いがなされていない場合には、離婚裁判が起こされてもまず調停に付されることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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