弁護士コラム

2016.12.12

43 全労働日に含まれない場合

労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日については、みなし出勤とされることが多いですが、労使間の衡平を図る見地から、以下の場合については、労使間の衡平の見地から、労働者に責任がない休業日であっても、みなし出勤とせず、全労働日に含めない扱いをするとされています(平成25年7月10日基発0710第3号)。

①不可抗力による休業日

②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

③正当なストライキ等により労務の提供が行われなかった日

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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