2016.12.12
43 全労働日に含まれない場合
労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日については、みなし出勤とされることが多いですが、労使間の衡平を図る見地から、以下の場合については、労使間の衡平の見地から、労働者に責任がない休業日であっても、みなし出勤とせず、全労働日に含めない扱いをするとされています(平成25年7月10日基発0710第3号)。
①不可抗力による休業日
②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
③正当なストライキ等により労務の提供が行われなかった日
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