弁護士コラム

2016.09.20

■(4)親権者・監護者の変更

面会を拒否する親が親権者である場合、監護者である場合に応じて、親権者の変更(民法819条6項)、監護者の変更(民法766条3項)をすることが考えられます。

ただ、面会交流を正当な理由なく拒否したり、故意に妨害したりした場合であっても、単にそのことだけでは変更は認められないのが通常です。

親権喪失の審判(民法834条)についても、面会交流の拒否だけでは認められません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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