弁護士コラム

2016.08.24

19 労働条件明示義務②

労働基準法第15条の労働条件明示義務において、明示すべき事項として厚生労働省令で定められている事項は以下の通りです(労働基準法施行規則5条1項)。

①労働契約の期間に関する事項

①の2   期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

①の3   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

②始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

③賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

④退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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