弁護士コラム

2016.08.23

15 労働条件の不利益変更①(個別的合意)

労働条件を従来より不利益な内容に変更する場合、当該内容について労働者と個別的に合意が取れている場合には、労働契約法8条により有効です。

ただし、その場合も、就業規則の最低基準効(労働契約法12条)は働くため、就業規則を下回る合意は無効となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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