弁護士コラム

2016.08.22

10 就業規則作成上の意見聴取義務(労基法90条)

就業規則の作成又は変更の際には、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないとされています(意見聴取義務)。

]この義務は、意見を聴けばよく、労働者の同意まで得る必要はありません。

そのため、労働者全員が反対したとしても、意見聴取義務は果たされており、就業規則の効力には影響しません。

なお、使用者は、就業規則の作成又は変更を労基署に届出する際には、意見聴取結果の書面を添付しなければならないとされています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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