弁護士コラム

2016.08.04

■離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度とは、平成16年の年金制度改革によって創設されたものです。

この制度により、離婚をした場合に当事者間で年金を分割することができます。

この制度には、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる「合意分割」と平成20年5月1日以降に離婚した場合に利用できる「3号分割」の2つがあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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