弁護士コラム

2016.07.20

■Ⅱ悪意の遺棄

ここでいう「遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法752条)、あるいは婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為であり、これらの義務の不履行が1つでもあれば成立します。

 また、「悪意」とは、それらの義務の不履行により婚姻関係が破綻するかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいう、と解されています。

 多分に倫理的評価が加わるものではありますが、例えば、夫が他の女性のもとへ行き、妻子に生活費を送金しないというケースが悪意の遺棄に該当します。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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