弁護士コラム

2016.06.27

9.相続欠格と廃除

民法は、次の廃除事由を定めています。

 

①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと

②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと

③推定相続人が秘蔵族人にその他の著しい非行があったこと

 

 廃除は、相続人の資格を剥奪するという強力な制度なので、家庭裁判所も廃除事由の該当性の判断には慎重な態度をとっています。

 また、廃除は被相続人が家庭裁判所に請求することによって行いますが、請求方法には、「生前廃除の申立て」と「遺言による廃除の申立て」があります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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