弁護士コラム

2016.06.13

4.相続人の法定相続分

 相続人の法定相続分については、民法900条、901条に定められているところ、法定相続分は、相続人が誰であるかによって異なります。

 ①子(血族相続人の第1順位)と配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1です。子が複数人いる場合は、各自の相続分は均等です(民法900条4項)。非嫡出子と嫡出子がいる場合も同様です。

 ②直系尊属と配偶者が相続人の場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、いずれも均等の相続分となります。

 ③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が数人いる場合は、各自相続分は原則として均等ですが、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(900条4項)。

 ④配偶者がなく、子、直系尊属又は兄弟姉妹だけが共同相続人である場合は、これらの者の相続分は原則として均等です。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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