弁護士コラム

2016.05.23

◆社会保険料の算定①(対象期間)

社会保険料は、月を単位として計算し、被保険者資格を取得した月から資格喪失した月の前月までを保険料の計算期間とします。

1月単位で計算されるので、4月1日に入社しても、4月20日に入社しても、4月分の保険料は変わりません。

なお、被保険者資格を取得した月に資格喪失した場合(同月得喪)の場合、被保険者期間は1か月とされ、保険料も1か月分を徴収されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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