福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人菰田総合法律事務所へ。

■親権者指定の具体的基準

家庭裁判所の実務では、①乳幼児における母性の優先、②継続性の原則、③子の意思、④養育環境の比較、⑤きょうだい不分離、⑥面会交流などの複数の基準が提唱され、この基準を子の年齢や状況に応じてその優劣を検討し、両親の比較衡量をするとされています。

大切なことは、これらの基準に基づく具体的事情や子の意思も十分考慮し、子の利益にとって何が最善かという観点から親権者を決定することです。当事者間の調停で解決できない場合は、家庭裁判所が親権者の指定を行うことになります。

 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。