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37 年次有給休暇

年次有給休暇は、6か月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上勤務した従業員に対し、最低10日以上付与される休暇のことを言います。

これは、労働者に対して休養や活力を養成する趣旨で法制度化されている労働者の権利です。年休は、前述の継続勤務要件及び出勤率の要件を満たせば当然に発生する権利です。

「当然に」というのは、労働者の請求も使用者の承認もなくても当然に発生するという意味です。

 

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