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30 強制労働の禁止

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません(労基法5条)。

この強制労働禁止は、労基法上最も重い刑罰(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)の対象とされています。

 

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