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28 均等待遇原則違反の場合

使用者が均等待遇原則に違反する場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(労基法119条1号)。

また、当該差別的取扱いが、解雇や配置転換、懲戒処分等の法律行為である場合は、当該行為は強行法規違反として無効となり、不法行為として損害賠償責任も発生します。

 

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