福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人菰田総合法律事務所へ。

■(3)間接強制

確定した審判及び調停調書は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する場合があるので(家事事件手続法75条、268条1項)、間接強制も考えられます。