労働者には、雇用契約の解約の事由があるので、内定取消しについては、少なくとも2週間の予告期間を置くかぎり自由になしうると考えられています(民法627条)。
ただし、それがあまりにも信義則に反する態様でなされた場合には、債務不履行責任又は不法行為責任を問われうることになります。
労働者には、雇用契約の解約の事由があるので、内定取消しについては、少なくとも2週間の予告期間を置くかぎり自由になしうると考えられています(民法627条)。
ただし、それがあまりにも信義則に反する態様でなされた場合には、債務不履行責任又は不法行為責任を問われうることになります。