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13 就業規則が労働契約に及ぼす効力②(最低基準効)

前回述べた通り、就業規則は労働契約の内容を規律する効力があります。

それでは、就業規則が労働契約の内容を下回る場合、当該労働者の労働条件はどのように解すべきでしょうか。

この点、就業規則と労働契約との関係については、労基法93条及び労働契約法12条に規定があり、同規定によると、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、当該無効部分は就業規則の定める基準による旨規定しています。

よって、就業規則を下回る労働条件に関しては、就業規則が優先することになります。