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33.借地権・借家権の相続性(2)

前回、借家権の承継に関して内縁の夫婦について述べましたが、借地借家法36条1項は、事実上の養親子関係にあった者についても同様の規定をおいています。

 そのため、事実上の養子は、建物への居住権を主張でき、相続人から借家の明渡し請求をされた場合には、権利濫用に該当するとして、その明渡し請求を拒否できるものと考えられます。