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32.借地権・借家権の相続性(1)

借地権・借家権はいずれも相続の対象となります。

 では、いわゆる内縁の妻は、内縁の夫が賃借人となっていた建物に居住を継続することができるのでしょうか。

 この点、死亡した内縁の夫に相続人がいない場合には、借地借家法36条1項により、内縁の妻は建物の賃借人の地位を承継することになります。

 これに対して、死亡した内縁の夫に相続人がいる場合は、立法的措置は図られていませんが、判例により、内縁の妻が賃貸人との関係で相続人の賃借権の援用を認め、建物への居住の権利を認めています。