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31.遺族給付の相続性

 遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものです。

 したがって、遺族が法律の規定に基づき、固有の権利として受給するものであり、相続財産とはならないと解されます。