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1、法定労働時間

労働基準法は、過重な労働を防止する趣旨で、1日8時間又は1週間を通じて40時間(特例措置対象事業場では44時間)を超えて労働させることを原則として禁止しています(労働基準法32条1項)。

1日8時間、1週間40時間(又は44時間)という時間制限を法定労働時間といいます。

これを超えて労働をさせることは原則として違法であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法119条)。

なお、法定労働時間を超えた労働を適法化するためには、労使協定を結ぶ必要があります。