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■Ⅲ3年以上の生死不明

裁判上の離婚原因となる3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。

所在不明であっても、音信がある場合には、生存が確認されるので、これには該当しません。