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14.寄与分制度(1)

民法には、「寄与分制度」というものがあります。

寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の分割にあたって法定又は指定相続分にかかわらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人の公平を図ろうというものです。