福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人菰田総合法律事務所へ。

12.特別受益者の相続分(3)

民法は、被相続人の意思を尊重するという建前をとっているため、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたときは、特別受益を持ち戻すことはせず、具体的相続分の算定において特別受益は考慮されません。

 ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害するときは、当該相続人から遺留分減殺請求権を行使されることがあります。